JUSCOM 株式会社 松永はかり製作所

◆本社
 〒836-0042
 福岡県大牟田市栄町2丁目13−8
 TEL: 0944-56-3571 FAX: 0944-57-5104
 http://www.matsunaga-scale.co.jp
 info@matsunaga-scale.co.jp

◆検 定
対外的な取引に使用したり、また公的な証明に用いる場合は、計量法に定める『検定』を受けたものでなくてはなりません。
検定においては、検定検査規則に定める性能・構造基準に適合し、器差が同規則に定める検定公差内であることが合格条件となります(計量法71条・合格条件)。
検定合格となった特定計量器には、検定証印等が取付けられます。この証印が取付けされていることが、取引・証明に使用できるものとなります。また、この証印が取付けられていないと、その計量器で計量されたものは取引・証明に使用できません(計量法16条・使用の制限)。

◆最小測定量
トラックスケールの精度等級は、一般的に3級に属します。
3級の最小測定量は、目量の20倍以上と定められています。
(余り少ない量のものを計ると精度的に問題があるため)
例えば目量が10kgのトラックスケールであれば、200kgが最小測定量となります。


※3級
 目量5g以上の場合、目量の数が500以上〜10000以下の計量器の精度等級を3級とする(特定計量器検定検査規則127条)。

◆定期検査(法定検査)
検定合格済みの計量器は取引・証明用に適する精度があるかを判断するために、2年に1度、都道府県知事または特定市町村長の指定する時期までに定期検査(計量証明事業者は計量証明事業検査)を受けることが計量法で定められています(但し、適正計量管理事業者は除く)。
弊社では特定計量器の定期検査・計量証明事業検査(代検査〔計量法25条・120条〕)を承っています。
(対象地域:福岡県、熊本県、長崎県)
また、各メーカーの計量器の検査も承っています。詳しくはお問合せください。

定期検査の合格条件〔計量法23条〕
 @検定証印等が付されていること
 A性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること
 B器差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと

◆修 理
計量器をより長くより安心にご使用いただくためにメンテナンス・修理も承っています。
現場での修理や引取りでの修理まで、ご連絡いただきましてから迅速に対応いたします。
尚、引取修理などの際には代替機をお貸しするなど、お客様の業務への影響が最小限ですむよう努めます。
また弊社製品だけでなく、他メーカー製品の修理も承っています。

◆自主検査(任意検査)
法定の定期検査(計量証明事業検査)とは別に、お客様の社内規定等に基づき自主的に行なう検査となります。
計量器は設置場所の状況や使用頻度などによって誤差が生じたり、劣化がおこります。
法定の検査だけでなく、定期的な自主検査やメンテナンスを行なうことで計量器をより長く安心してご使用いただけるようになります。

◆その他計量器カスタマイズ
お客様のご要望に応じて計量器の設計・製作をいたしております。
寸法、秤量だけでなく仕様についても幅広いご要望にお応えすべく、多様なオプションをご用意いたしております。
また、基準分銅や基準手動天びん・基準台手動はかりなどの検査前調査や基準器検査の申請代行・受検なども承っております。